大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)391 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山中恒三の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、憲法第三七条

第二項前段が裁判所に被告人側の申請にかかる証人の総べてを取調ぶべき義務を負

わしめたものでないこと、又同項後段が裁判所においてその必要を認めて尋問を許

可した証人についての規定であることは当裁判所大法廷の屡次の判例に示されてい

るとおりであるから、論旨は採用することができない。同第二点は単なる訴訟法違

反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年五月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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